高額な医療費負担を減らす公的制度の活用方法

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この記事の目次

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、手術などによって医療費が高額となった場合に、医療費の自己負担限度額を超えた金額を事後に払い戻してくれる制度です

1か月(月の初めから終わりまで)の病院や薬局の窓口で支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合に、申請することで、約3か月後に超過分の金額が払い戻されます。

高額療養費制度で認められる医療費は公的医療保険の適用範囲のみで、入院時の食費負担、差額ベッド代、先進医療などの費用は認められません。

限度額適用認定証ってなに?

高額療養費制度は、事後に払い戻してくれますが、自己負担限度額を超える金額を一旦は支払う必要があり、金銭的負担も少なくありません。

限度額適用認定証とは、外来・入院に関係なく、病院等を受診した際、窓口にて限度額適用認定証を提示すると、自己負担限度額以内に支払額とどめることができます。つまり、自己負担限度額を超えた高額な支払いを行う必要がなくなります

事前に、入院や手術など医療費が高額になると予想される場合は、限度額適用認定証を申請しておくと、自己負担限度額を超える医療費を建て替える必要がなくなるので、おすすめです。

70歳を超える方は、限度額適用認定証を提示しなくても、自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までになります。ただし、所得区分が低所得者の場合は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」が必要となります。

自己負担限度額ってなに?

高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢(70歳未満か以上か)や所得によっても変わってきます。


70歳以上の方は、外来で受診する際の限度額も規定されています。

高額療養費制度の申請方法はどうする?

加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険など)から「高額療養費支給申請書」を受け取り、必要事項を記入の上、提出または郵送します。

申請窓口
  • 自営業の方など、国民健康保険に加入の場合:お住まいの地域の役所
  • 勤務先の健康保険に加入している場合:協会けんぽ、または、各健康保険組合
必要書類・物品
  • 医療機関の領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 振り込み口座が分かるもの

※詳しくは、申請先で確認して下さい。

 

限度額適用認定証の申請方法

加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)が申請先となっており、下記の書類・物品が必要となっています。

申請窓口
  • 自営業の方など、国民健康保険に加入の場合:お住まいの地域の役所
  • 勤務先の健康保険に加入している場合:協会けんぽ、または、各健康保険組合
必要書類・物品
  • 医療機関の領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 振り込み口座が分かるもの

※詳しくは、申請先で確認して下さい。

 

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