【簡単解説】介護保険の申請方法

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この記事の目次

どんな場合に申請できるの?

病気・怪我などによって、日常生活上で介護が必要な場合に、介護保険の要介護認定の申請を行うことができます。

例えば、『腰痛などによって、ベッドから起き上がることができない』、『足の骨折で入院しているが、退院後の生活に不安がある』、『認知症などにより、絶えず見守りや介護が必要』など日常生活を送る上で、介助や手助けが必要な場合に、 要介護(要支援)認定の新規申請 を行うことが可能です。

このページでは、要介護(要支援)認定の新規申請の方法などについて、解説していきたいと思います。

申請書はどこにあるの?

要介護(要支援)認定申請書は、市区町村の窓口にあります。

まずは、お住まいの市区町村に、『要介護認定申請書はどこに行けばもらえるか』などど問い合わせるか、ネットで検索してみましょう。申請書がダウンロードできる場合もあります。

申請は代行してもらえるの?

要介護(要支援)の認定申請は、本人・家族が行うことができます。

入院などで、本人・家族が申請を行うことが難しい場合は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者などに代行してもらうことが可能です。

申請に必要な書類

要介護(要支援)認定の申請には、以下のような書類が必要です。

市区町村によって、提出書類が違う場合がありますので、窓口で問い合わせたり、ネットで検索してみることをおすすめします。

①要介護(要支援)認定申請書
市区町村の窓口やネットでダウンロードできる場合があります。

②介護保険被保険者証
ご本人が40歳~64歳までの場合、健康保険被保険者証も必要です。

③マイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合、マイナンバーカードの通知書、マイナンバーが記載された住民票などでもいいようです。

④身分証明書

かかりつけ医(主治医)の意見書

要介護(要支援)認定申請書には、かかりつけの医療機関名・主治医名を記入する欄があります。

これは、要介護(要支援)の認定には、主治医意見書が必要であるため、その意見書を書いてもらうかかりつけ医(主治医)を確認しているのです。

よって、要介護(要支援)認定申請書を提出する前に、主治医の先生に、『介護保険の申請をしたいので、意見書の記入をお願いできませんか』などと意見書を書いてもらえるのかの確認をしておきましょう。

介護保険サービス利用までの流れ

要介護(要支援)認定から介護保険サービス利用までの流れは、以下のような流れとなっています。

①要介護(要支援)認定申請書類の提出

②訪問調査の日程調整
要介護(要支援)認定には、訪問して身体状況などの調査が必要となっています。連絡があるので、希望日時を伝えましょう。

③訪問調査
市区町村から委託を受けた調査員が、自宅や病院などに訪問し、心身の状態などを確認する訪問調査を行います。ご本人に加えて、家族の方が立ち会う場合も多いようです。

④一次判定
訪問調査の結果を元に、コンピューターで機械的に介護度の判定を行います。また、この一次判定時に、市区町村からかかりつけ医(主治医)に主治医意見書の作成が依頼されます。

⑤二次判定
一次判定の結果や主治医意見書などを元に、介護度の検討がなされ、要介護認定区分の判定が行われます。

⑥要介護認定の通知
申請から30日以内に、要介護(要支援)認定の通知書と介護保険者証が届きます。

⑦地域包括支援センター・居宅介護支援事業所への連絡
認定された介護度によって、連絡先が異なります。どこに連絡していいか分からない場合は、市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。

・要支援1、要支援2⇒地域包括支援センター
・要介護1~5⇒居宅介護支援事業所

上記に連絡して、担当のケアマネージャーを紹介してもらいましょう。

⑧介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護保険のサービス利用には、どのようなサービスを使うかという計画を立てる必要があり、その計画書を 介護(介護予防)サービス計画書 と言います。担当のケアマネージャーが無料で作成してくれます。

⑨介護保険サービス利用の開始
介護(介護予防)サービス計画書 に基づいたサービスの利用が開始されます。

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